Q:プレーの方向を変えるとカート道にスタンスがかかる場合の救済 2017.02.06

いつも拝読させていただいております。先日のプレーでセカンドがグリーンオーバーしてカートパスの脇に止まりました。少し凹んだ所ですがスタンスはとれました。カートパスのコンクリートが浮き上がっておりピンを狙うとクラブがコンクリートに当たるので、ピン左側のグリーンエッジ方向にアプローチショットをしました。ピンの右側を大きく外してグリーン面を狙うとカートパスにスタンスがかかる状況で、救済を受けその後ピンを狙うことは問題ないのでしょうか

マッキーさん

回答
ご質問ありがとうございます!
まず、カートパスの脇に球が止まっていて、ストロークするとクラブがカートパスに当たる可能性があったのなら、スイング区域に障害があることになるのでそれだけで動かせない障害物による障害が生じたことになり罰無しの救済を受けることができます。ご質問のケースで、もしカートパスが無かったのならピン方向を狙っていた、という状況であれば罰無しで救済を受けることができた、というわけです。
救済を受けてからプレーの方向を変えることについては特に問題ありませんが、救済を受けるためだけにプレーの方向を変える、というのは認められません。例えば、カート道の左側のラフが傾斜になっていてそこに球が止まったとします。右打ちのプレーヤーにとってはカート道は障害にはならないので、そのままプレーするのが基本ですが、「打ち難いから救済を受けたい」という理由で左打ちあるいは真横に打とうと構えてカート道がかかるようにして救済を受ける、といったことは認められません。左打ちや横に打つのが合理的であれば認められるのですが、ただ傾斜があって打ち難いだけの状況では左打ちや真横にプレーするのが合理的とはならないでしょう。
ご質問の中で「ピンの右側を大きく外してグリーン面を狙うとカートパスにスタンスがかかる状況」とありますが、ピンの右側を大きく外して狙う目的が、スタンスをカートパスにかけるためだけであれば、救済は認められません。クラブがカートパスに当たってしまうのでそのままプレーするのが不可能だから、仕方なくストロークできる方向であるピンの右側を狙おうとした結果、スタンスがカートパスにかかった、といった状況であれば、ピンの右側を狙うのが合理的と考えられるので救済を受けることができるわけですが、先述したようにクラブがカートパスに当たる可能性があるだけで救済を受けることができたので、ご質問の場合その必要はなかった、ということも言えます。

Mr.golfbaka