Q:刺すタイプのマーカーを取り除いた後の芝のささくれを直す 2016.11.27

あるプレイヤーはパッティンググリーン上で球をマークする際、ピンタイプのマーカーを使用しています。球をリプレースした後、そのマーカーを取り除く際に、同部位を必ず人差し指で軽く押さえます。私は規則13-2・球のライやプレー線の改善で毎回2打罰と主張したのですが、彼は球をマークすることに付随する範囲は超えていないし、公正の理念でも元のライからのプレーは保証されている。と言っております。よろしく御教授お願いいたします。

junkieさん

回答
ご質問ありがとうございます!
ボールマークを取り除いたことによってできる芝のささくれは、基本的には直すべきではありません。直した理由が「ささくれが気になるから」というのであれば立派な規則13-2の違反になります。規則13-2では、球のライやスイング・スタンス区域、プレーの線、ドロップやプレースする場所を改善した場合に違反となることを定めています。そして「改善」については”潜在的な利益を生むこと”が該当する、とゴルフ規則裁定集の中で明確にしています。気になるささくれを直したら、潜在的利益を得ていることは明白です。
もう一つ、公正の理念で元のライからのプレーが保証されている、とありますが、その方は恐らくそのような都合の良い部分だけを人から聞いて誤って覚えてしまっているようです。裁定集では、プレーヤーは球が止まった状態でプレーする権利があり、その時の状態が他の人(パートナーや自分のキャディー以外の人)によって変えられた場合に元の状態にできることを示しています。例えば、同伴競技者が削り取ったターフがバンカー内の自分の球の真後ろに飛んできて止まったらそれは取り除くことができますが、風で松ぼっくりが飛んできてバンカー内の自分の球の後ろに止まっても取り除けません。
裁定集20-1/15.5では、球の位置をマークしたり、ボールマーカーを取り除く際に、球のライが若干変わることはあるかもしれないが、それ自体には罰はなく、その結果良くなろうと悪くなろうとプレーヤーは受け入れてプレーしなければならないことを示しています。もし、そのプレーヤーが単にコース保護のためだけに行っているのなら規則13-2の違反とはならないでしょうが、このような場合、疑わしきはプレーヤーに不利に解釈されるものなので、その人にとって潜在的な利益がなくても直すべきではない、と言えます。

Mr.golfbaka