Q:リストバンドにスイングチェック項目の刺繍を入れて使う 2016.11.13

いつも拝見させて頂き、大変勉強になっております。今回は「リストバンドにスイング注意事項を刺繍する事」について質問させて頂きます。
熟練ゴルファーで腱鞘炎を患いながらTOPアマとして活躍している方が居ます。常に左手にリストバンドを使用されております。リストバンドの使用については14-3例外にて上記の理由であれば問題ないと認識しております。但し、その方のリストバンドには「ヘッドアップ注意」「右手を使いすぎない」等というスイングチェック項目が刺繍されております。これはヤーデージブックに同様の事を書き込んでいるのと同じ解釈で規則上問題ないと判断してよろしいでしょうか? 宜しくお願いします。

きむら4108さん

回答
ご質問ありがとうございます!
医学的な症状を理由にして用具を使用することについての判断は委員会に委ねられるものであり、この場では明確に断言はできないのですが。。。
そのリストバンドの使用目的が、腱鞘炎の症状を悪化させないためのものであり、そこにたまたまスイングの注意事項を書いただけのものであれば、それは認められても良いかと思います。そのリストバンドを付けることが単純にスイングをする上で精神的な補助になるといった理由で付けているのなら、それは規則14-3に抵触する可能性も無いとは言えません。2年ほど前だったでしょうか、マウスピースを使用したプロが規則14-3の違反で競技失格の罰を受けたことがありました。これは、そのマウスピースが精神的な補助になるという理由だけで使用していたからです。マウスピースは通常ゴルフのプレーでは使用しないものですので『異常な携帯品』として扱われるから、そこに医療目的などによる委員会の許可がなければ違反となるわけです。それに対しリストバンドは一般的にファッションとして使用されることもあるでしょうから『異常な携帯品』とはならず、そのような観点からしてみれば特に問題はないと考えるのが妥当かもしれません。とはいえ、そのプレーヤーの方は医療目的で使用する以上、委員会に許可を得るようその都度努めるべきものと思います。

Mr.golfbaka