Q:ドロップ範囲を示すために使用中のグリーンフォークの扱い 2016.06.24

毎々お世話になります。早速ですが裁定集20-2a/7で手袋の代わりにグリーンフォークを使った場合も携帯品ですか? 私は携帯品と判断しているのですが、お手数ですがご意見をお願い致します。

琢ちゃんさん

回答
ご質問ありがとうございます!
これは非常に難しいところです。用語の定義『携帯品』の中では、”球の位置や球をドロップする場所の範囲をマークするために使用中のコインやティーなど小さな物”は携帯品ではない、としていますが、はたしてグリーンフォークがその”小さな物”に該当するかどうかはここで明確に判断することはできません。というのは、”小さな”の具体的な大きさが決まっているわけではないからです。例えば、二本ではなく一本のタイプのグリーンフォークであれば、ティーと同じ程度の大きさのものもあるかと思いますので”小さな物”として(つまりマークして使用している間は携帯品ではない)取り扱われるべきでしょうし、コインやティーよりかなり大きいサイズのものであれば携帯品として取り扱われるべき、かと思います。
もし、競技中にどちらか判断つかないような微妙な大きさのものをドロップ範囲を示すために使用し、それにドロップした球が当たり規則20-3cの再ドロップ要件を満たす場所に行かなかった場合、そのものが”小さな物”であれば携帯品ではないので球はあるがままでプレー、小さな物”でなければ回数制限なしの再ドロップ(規則20-2a)ということになるわけですが、その時に2つの球でプレーするのが必ずしも適切な処置とは思えません。豚ちゃんさんのように用語の定義『携帯品』の意味を充分に理解している方であれば、20-2a/7の考え方を踏まえた上で、”小さな物”であるかどうかはその人の判断に委ねられる性質を持っていると考えた方が適切かと思います。

Mr.golfbaka