Q:隣接した2つの障害から救済を受けるような場合 2016.06.01

先日修理地からの救済で、ドロップしました。今度はカート道に足がかかり二アレストがまた先ほどの修理地になりました、この場合一度救済を受けた修理地はどのような扱いになるのでしょうか、よろしくお願いします

ittiさん

回答
ご質問ありがとうございます!
修理地(異常なグラウンド状態)やカート道(動かせない障害物)は、一度救済を受けた後に特別扱いが変わることはありません。ご質問のケースでは、修理地からの救済後にカート道による障害が発生し、カート道から救済を受けようとしたところニアレストポイントが最初の修理地になったわけですが、そのまま救済の手順を進めることになります。その結果、再び修理地による障害がかかり、それから救済を受けようとすると最初と同じようにカート道が障害となる場所がニアレストポイントとなるようであれば、公正の理念に従い、追加の選択肢として両方の障害を一度に避けられる場所をニアレストポイントとして救済を受けることができる、といった考え方を裁定例1-4/8の中で示しています。

Mr.golfbaka