Q:『携帯品』について 2016.04.09

2016年版改訂のゴルフ規則「第2章 用語の定義」16 携帯品(Equipment) に関して教えてください。
@「注2:レーキのようなコース保護のためにコース上に置かれているもので、持たれていたり、運ばれているものは携帯品に含まれる。」とありますが『運ばれているもの』と現在進行形で書かれています(英語原文は分かりませんが)。『運ばれた』ではないので 一旦運んで 置いたものは 携帯品には含まれないのでしょうか?
Aしかし「その他の共有されている携帯品は最後に使用した、・・・まではそのプレーヤーの携帯品のままである」とありますので、一旦使えばそのレーキが元の位置に置かれてもそれは使った人の携帯品のままであるようにも思えますが。
Bただし、Aで引用した文書はそもそも主語が『携帯品は』となっており、@で記載したようにプレイヤー(またはキャディー)が触れていなければ既に携帯品でないので やはり触れてもいない/運ばれていなければ携帯品ではないと解釈されるべきなのでしょうか。
なお、これらは 規則24-1に関連して解説いただけると助かります。 規則24-1では「球が動いているときは、その球の動きに影響を及ぼすかもしれない障害物は動かしてはならない。ただし、プレーヤーたちの携帯品や、付き添われたり、取り除かれたり、さし上げられた旗竿を除く。」とあります。 一度使って、置いたレーキにショットした球が当たりそうな場合、そのレーキを球が動いている状態で動かしても良いのかどうかは、そのレーキが携帯品となるのかどうかで変わると思います。触っていれば携帯品で動かしても良いというのは論理的にわかるのですが、一度触って、離したレーキは 既に携帯品ではなく球が当たりそうな場合に動かしてはいけないとも思います。ただし、日本語のAで引用した文書が微妙なので解説をお願いいたします。また、もう一つの質問として 上記Aで引用した文書の『その他の』とは どこまで指すのかでしょうか? 『カート以外の』と考えるべきなのか、「注2:で規定している携帯品以外の」と考えるべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。

好也厭離さん

回答
ご質問ありがとうございます!
@はお察しの通りで「持たれていたり運ばれてる間」は持っている人の携帯品として扱う、ということになります。一旦運んで置いた物は携帯品ではありません。プレーヤーのキャディが持っていたのなら、当たれば1打罰を受けることになりますし、同伴競技者が持っていて当たった場合は罰はない、ということになります。また、バンカーレーキを持っている時に他の人がプレーし、その球が当たりそうな場合は、レーキは持っている人の携帯品として扱えるので球の動きに影響を与える可能性がある状況で動かしても規則24-1の罰は受けない、ということになります。この事を定めている項目(定義:携帯品:注2)では、『コース保護のためにコースに置かれた物』としているので、バンカーレーキや目土のスコップなどが該当しますが、そうではない物は該当しないことになります。ですので、例えば、プレーヤーのプレーの妨げになるフェアウエイに差してある吹き流しをキャディが外して持っていても、その吹き流しは持っているキャディの携帯品ではなく単なる動かせる障害物という扱いになるかと思います。
A以下については、『カート以外の共有している携帯品』ですので、例えばカートに積んである傘やボール回収機のような物が該当します。バンカーレーキはこれに該当しませんので、最後に使用した人は関係なく、誰も持っていなければ単なる動かせる障害物ということになります。
うまくまとめるのが難しいのですが、以下のようになります

【バンカーレーキやその他のコース保護の道具】
<誰かが持っていたり運んでいる場合>
持っている人の携帯品となるので、球が動いている時に動かしても良いが、球が当たった場合は自分のキャディやパートナーなら罰を受ける
<誰も持っていない場合>
打った球が当たっても罰はないが球の動きに影響を与えるかも知れない状況で動かすと規則24-1の違反で2打罰を受ける

【共有している携帯品】
<カート>
カートを誰かが動かしている場合はカートとそれに載っている物全てがカートを動かしている人の携帯品、そうでなければカートとそれに載っている物全てが共有の携帯品となる。
<カート以外>
大抵はカートに積載されているもの(傘など)が該当し、その場合はカートに積まれている間はカートの一部として扱う。誰かの手によってカートを離れた場所に置かれたりした時に、それを最後に使用した、あるいは運んだ人の携帯品として扱う。

Mr.golfbaka