Q:芝保護用のゴムチップの扱い 2016.03.28

いつも勉強させて頂いております。所属コースのコース課から芝養生のため、細かいゴムチップを撒きたいとの要請がありその扱いについてお尋ねいたします。裁定集23-14にある粉砕した貝殻、ウッドチップ等の扱いと同様にしてよいか、ゴムチップはあくまで人工物なのか、ご教示頂きたくお願いいたします。なおゴムチップは舗装道路や通路ではなく、コース上に撒かれています。

boncrajuさん

回答
ご質問ありがとうございます!
芝保護用に芝生にゴムチップを撒くことがあるのですね。初めて知りました。その取り扱いですが、ゴムチップですので、人工物で簡単に動かせるでしょうから『動かせる障害物』に該当する、というのが規則の考え方になるかと思います。性質的には『人工物であるカート道に使用されている貝殻やウッドチップをルースインペディメントとして扱ってよい』とする裁定集23-14と似ている気もしますが、貝殻やウッドチップはそれら自体はルースインペディメントであるのに対し、ゴムチップはあくまでも人工物ですのでそれをルースインペディメントとして扱うには違和感を覚えます。また、定義『障害物』の中にあるように、委員会がコースと不可分の部分と指定した構築物は障害物ではなくなる(救済の対象とはならない)ので、そのような扱いも考えられますが、構築物には当てはまらない気もします。そう考えると、やはり動かせる障害物であり、もしゴムチップがプレーの妨げになると考えられるのであれば(救済を受ける人はそれほどいないということも見込むと)規則24-1にあるようにゴムチップを取り除くことによって救済を受けることができる、とするのが一番紛らわしくないのでは、と思います。芝保護用に撒くわけですので、コース側としてはその辺りではできるだけプレーしてほしくないでしょうから、範囲がそれほど広くないのであれば修理地として扱っておいた方が良さそうですね。
以上は規則的な側面からの私の見解ですが、もしコースに携わっている方でそのようなゴムチップの取り扱いについて慣例がありましたら情報を頂ければ幸いです。

Mr.golfbaka