Q:カート道から救済を受けた後にスタンスがカート道にかかるケース 2015.10.11

いつも参考にさせていただいております。
先日2打目がグリーンオーバーし、奥のカート道路に止まりました。グリーン手前から見て、カート道路はグリーン奥を左右にまっすぐありました。ニアレストポイントを決め、1クラブレングス以内にドロップしたところ範囲内に止まりました。しかしグリーン方向にスタンスをとるとスタンスがカート道路にかかります。グリーンに向かわなければ問題はありません。この時仲間が、グリーンに向けでアドレスをとると、スタンスがかかるのだから再ドロップだと言いました。私はその時点で新たな救済をすべきと答えましたが、いかがでしょうか?
よろしくお願いします。

shinkaiさん

回答
ご質問ありがとうございます!
カート道からの救済を受ける際、まず最初に『もしカート道がなく元の球の位置からそのままプレーするとしたらどのようにプレーするか』ということを考えなければなりません。それによりニアレストポイントやドロップ範囲、ドロップ後の再ドロップ要件を満たす場所も変わってきます。例えば、グリーンとの間にバンカーや木があるからそれらを避けた方向を狙う、あるいはそれらを越える高い球で真っすぐピンを狙う、などなど、同じ場所に球があってもプレーヤーによって攻め方は変わるものですし、それによりプレーの方向も変わってきます。もしshinkaiさんが、グリーン方向に狙うことを前提に救済を受けていたのだとしたら、ドロップ後にグリーンを狙った時のスタンスがカート道にかかっていれば規則20-2cで定めるところの再ドロップ要件を満たしていることになるので再ドロップしなければなりません。そうではなく、バンカーや木などがありグリーン方向を狙えないという理由から横に出そうとした時に救済を受けてドロップしたのであれば、ドロップ後はその横に出そうとしたプレーの方向で再びカート道にかかるようであれば再ドロップ要件を満たすことになります。横に出すつもりで救済を受けた後、その横向きのプレーの方向ではカート道にかからないが、ドロップ後のライがたまたま木やバンカー等をうまく避けることができたためにグリーン方向を狙うことにし、その結果スタンスがカート道にかかったのであれば、新たに障害が生じたことになるため、新たに救済を受けることもできます(そのままプレーすることもできます)。

Mr.golfbaka