Q:修理地からの救済でニアレストポイントがグリーン上になる 2015.07.30

2グリーンを1グリーンに改修中のため、グリーンの半分が修理地扱い。その修理地で止まったボールのニアレストポイントは正規のグリーン内だった。このときはリプレースかドロップか。規則書のどの条項が根拠となるか。

佐藤利光さん

回答
ご質問ありがとうございます!
問題の球が止まった”半分が修理地となっているグリーン”がサブグリーンの方であれば、球はスルーザグリーンにある球ということになります。この場合、ニアレストポイントはスルーザグリーンでなければならないので、正規のグリーン上にとることはできません。スルーザグリーンで、正規のグリーンを避け、救済を受けられる場所で、元の球の場所に最も近い場所をニアレストポイントとし、そこから1クラブレングス以内のホールに近付かない場所にドロップします(規則25-1b(@))。
”半分が修理地となっているグリーン”が本グリーンの方であれば、球はグリーン上にあり異常なグラウンド状態による障害が発生していることになるので、球のライやスイング・スタンス区域は当然のこと、プレーの線(パットの線)に障害がかかっている場合も救済対象となります。この場合のニアレストポイントは、球のライ、スイング・スタンス区域、パットの線について障害がなくなる場所でハザード以外の場所となります。つまり、必ずしもグリーン内になるとは限らず、スルーザグリーンになる場合もあり得ます。そして、この場合はドロップではなく、ニアレストポイントにプレースしなければなりません。ニアレストポイントがスルーザグリーンになろうとプレースになります(規則25-1b(B))。

Mr.golfbaka