Q:木の切り株の扱い 2015.05.26

スルーザグリーンの木の切り株は動かせない障害物か?

高松紀男さん

回答
ご質問ありがとうございます!
木の切り株は、委員会が修理地として定めていない場合、基本的に救済対象とはなりません。人が切ったとはいえ、加工したわけではないので自然物として扱います。ですので当然ながら動かせない障害物として扱うこともできません。裁定集の中では、除去するために掘り起こし作業をしている最中の切り株については「他に移す目的で積み上げているもの」(「用語の定義:修理地」参照)に相当し自動的に修理地扱いとなる、としています。

Mr.golfbaka