Q:マンホールのために掘り下げられた部分は救済の対象となるか? 2015.03.20

いつも参考にさせていただいています。
マンホール(排水溝)近くの球の救済についてですが、排水溝のふた(鉄製)がフェアウエーより20センチほど低い位置にありました。球はフェアウエーにあり、その排水溝に落ちそうな位置にあります。ストロークをしても障害物(鉄製のふた)には当たりそうもないのですが、救済は受けられるのでしょうか? 又その溝自体人工物になると言う人がいますが、いかがでしょうか?
よろしくお願いします。

shinkaiさん

回答
ご質問ありがとうございます!
まず、原則としては、スイングしても鉄製の蓋(障害物)に当たることはなく、また、その溝(掘り下げられた部分)は人工物ではないので罰無しの救済の対象とはならない、と解釈すべきです。ただ、わざわざマンホールのために作られた部分かと思いますので、そこを含めて修理地として委員会が定めても妥当かと思います。ですので、もし委員会によって特に提示がされておらず、救済を受けないとプレーが困難と思われる場合は、2つの球(規則3-3)をプレーして後で委員会に裁定を仰ぐ、というのが最も奨められる手順かと思います。
PGAか何かの試合で、スプリンクラーの周りの凹んだ部分も救済の対象となったケースも見たことがありますが、それはあくまでもその試合での裁定の一例であり、規則で認めているというわけではないので、その状況毎で確認する必要があります。

Mr.golfbaka