Q:シャフトのデザインをカスタマイズするシャフトに貼りつける商品の使用 2015.01.25

はじめまして。
シャフト全体に、装飾用に薄いセロファンをあしらうシャフトスキンという商品がありますが、これはルール違反の用具になるのでしょうか? また、シャフト全体に鉛を巻く行為も抵触しますか?

神宮寺公貴さん

回答
ご質問ありがとうございます!
R&Aの「クラブと球の規則ガイド」を参考にするとシャフトへ取り付ける物として認められるのは以下のようになります。

【一時的な付属物】
識別のためやシャフトを保護する目的のものであれば認められる。ただし、その他の目的で使用できるものであってはならず、シンプルで貼る場所も控えめにするべきである。
(例・識別目的のシールなど)

【半恒久的な付属物】
規則14-3に違反せず、半恒久的(簡単には剥がせず、一度剥がしたら再利用できない性質の物)な物であれば、照準目的に貼ることも認められる。

規則14-3では、ストロークやプレーする上で援助になるもの、距離や状況を測ることができるようなもの、クラブを握る上でプレーヤーの援助になるようなもの、これらに該当するような人工の機器、携帯品の異常な使用方法、あるいは異常な携帯品を使用することを禁止しています。これらのことを踏まえると、シャフトスキンという商品は半恒久的であり、規則14-3に違反しているとも考えられませんので、問題なく使用できるものなのではないかと思われます。
次に、シャフト全体に鉛を巻く行為についてです。鉛についてはクラブの性能に影響を及ぼしても「伝統的」という理由でヘッドやシャフトへの取り付けが認められています。ドライバーヘッドの場合は鉛を貼った状態で慣性モーメントが基準内である必要がありますが、それ以外については特に言及されていません。そもそも鉛はクラブの性能を変える目的で貼るためのものであるので、それがある範囲を超えて使用していたら規則違反になる、と定めるのは難しいところでもあると思います。私の個人的な見解では、あまりに異常な貼り方は、その鉛の貼り方が「伝統的ではない」という理由で認められないケースがあってもおかしくはないような気がしますが、どこからが異常であるかといった線引は難しいので、やはり現状ではドライバーヘッド以外での鉛の使用については特に制限がない、と解釈して良いのではないかと思います。

Mr.golfbaka