Q:動かせる障害物を委員会が『動かせない障害物』と指定していた場合 2015.01.02

いつも拝見させていただいています。
ゴルフ場によっては『距離表示の杭や旗は動かせない障害物とする。』とローカルルールがあります。これはゴルフ場の管理上『動かせても動かしてほしくない』という意思表示であり動かすのはルール違反と解釈してよろしいでしょうか。また『プレー線上も杭等があっても救済は受けることはできない』と解釈して良いのでしょうか。
よろしくお願います。

スミイケンジさん

回答
ご質問ありがとうございます!
結論から申し上げますと、競技委員会は『動かせる障害物』を『動かせない障害物』として定めることができ、委員会によって動かせない障害物として指定された物を(プレーの妨げになるからといって)動かしたり、グリーン上以外でプレーの線上にある動かせない障害物(ご質問における杭)から救済を受けると罰を受けることになります。球のライやスイング・スタンス区域に影響のある動かせない障害物を動かした場合、規則13-2の違反で2打罰、プレーの線上にある動かせない障害物から救済を受けた場合、規則で認められていないのに球を拾い上げリプレースしなかったことにより規則18-2aの違反で2打罰となります。
ゴルフ規則では、『動かせる障害物』と『動かせない障害物』のそれぞれについて定義があり、また、規則24-1では動かせる障害物、規則24-2では動かせない障害物についてその救済方法などを定めています。
『動かせる障害物』は、人工物で、固定されたりしておらず、簡単に動かせるものが該当します。動かせる障害物については、プレーヤーは球が動いている時を除いて(旗竿などの例外もあり)、いつでも取り除くことが認められています。取り除く時に球が動いても罰はなく球をリプレースすれば問題ありません。しかし、動かせる障害物であるのに、それを動かさず、球を拾い上げて救済を受けてプレーすると、規則で認めていない状況で球を拾い上げリプレースしなかったことにより規則18の違反で2打罰をうけることになります。
『動かせない障害物』は、人工物で、固定されていたり、動かすために特別な労力を必要とするような物(簡単には動かせないようなもの)などが該当します。球のライ、スイング・スタンス区域が動かせない障害物にかかる場合は(球がグリーン上にあり、グリーン上の動かせない障害物がパットの線に動かかる場合も)救済を受けることができます。しかし、球を動かさず、動かせない障害物を動かした場合はライやスイング・スタンス区域を改善したことにより2打罰を受けることになります。プレーの線上にある動かせない障害物を取り除いた場合もプレーの線の改善により2打罰が課せられます(ただし、プロの試合のTV中継のケーブルなど、臨時の動かせない障害物についてはプレーの線にかかる場合も救済を受けることできる場合もあります)。

Mr.golfbaka