Q:鳥の巣の中に球が止まる 2014.11.24

いつも拝見させて頂き大変勉強になっております。
さて、知人が海外の競技に出場した際の出来事です。ティショットがフェアウェイの大木に当たり、その中にある鳥の巣を直撃、そのまま鳥の巣と共に落下しました。ボールを確認すると、フェアウェイの真ん中で、鳥の巣の中にすっぽりはまっておりました。知人は規則3-3に基づき2つの球(@アンプレアブルの処置と、A動かせる障害物の処置【24-1b】)でプレーし、プレー後競技委員の裁定を仰ぎました。結果としては、A動かせる障害物の扱いの裁定ということで、無罰救済となったようです。
気になるのは、鳥の巣は「ルースインぺディメント」の扱いでは無いかという点です。又、レアケースとして1-4公正の理念を適用したのでしょうか? プレーヤーも競技委員に身振り手振りで説明したようですので、充分に伝わっていなかったのかもしれません。
本事例について、ご回答及びご助言をいただければ有難く存じます。

きむら4108さん

回答
ご質問ありがとうございます!
裁定集1-4/9では鳥の巣の中に球が入ってしまった場合の事例を取り上げており、ここでは、公正の理念に従い鳥の巣から罰無しで救済を受けることを認めています。私の個人的な見解になりますが、この裁定例は鳥のことを気遣った非常に人間味のある裁定例ではないかと思っています。ご質問のケースも、巣の中に卵があったり雛鳥がいたり、また、そうでなくてもその巣に住んでいる鳥がいる可能性があり、壊さずに戻してやることができるのであれば、罰無しで救済を受けることを認める、というのが裁定例の考え方ではないかと思います。
もし、その鳥の巣が明らかに古い物で、もはや鳥が住んでいる形跡などない場合は、ルースインペディメントとして扱うように裁定は変わってくるかもしれません。また、鳥の巣が無くてもプレー不可能な状態であれば当然、罰無しで救済を受けることは認められません。
『異常なグラウンド状態』には定義の中で、穴掘り動物・爬虫類・鳥類が作った穴・掻き出したりした土・通り道などが含まれています。鳥の巣は含まれていませんが、鳥類の作ったものということで、もはや使用されていないような古い物でない限り救済の対象となる、といった意味も裁定例1-4/9には含まれているのかもしれません。
いずれにしても、きむら4108さんのご友人が第2の球をプレーしていったのは正しい処置だと思いますし、あとはその時の状況で委員会がどのように裁定するかに委ねられる、といったところかと思います。

Mr.golfbaka