Q:「芝草を短く刈っていない区域の砂地」とは? 2014.10.30

よろしくお願いします。
スルーザグリーンで、地面に自分で作ったピッチマークにくいこんでいるときの救済をローカルルールで採用したりしますが、
付属規則T・ローカルルール;競技の条件(B)ローカルルールの参考例 4.a 地面にくい込んでいる球の救済の例外:1.球が芝草を短く刈っていない区域の砂地に食い込んでいる場合、プレーヤーはこのローカルルールに基づく救済を受けることができない。
とあります。この、「芝草を短く刈っていない区域の砂地」とは具体的にどのような状態をいうのでしょうか。海岸近くなどの砂地のコースの場合は、この救済を受けられないと解釈してよいものでしょうか?

小野さん

回答
ご質問ありがとうございます!
規則25-2では、スルーザグリーンの芝草を短く刈ってある区域に球が自身のピッチマークにくい込んだ場合、救済を受けられることを定めています。この「芝草を短く刈ってある区域」とは”フェアウエイの芝の長さか、それより短く刈ってある場所”としていますので、主に、フェアウエイ、花道、カラー、といったところになります。それ以外の場所は大抵の場合「芝草を短く刈っていない区域」ということになります。つまり、スルーザグリーンのラフやベアグラウンドなどが該当します。そのような状態の中に部分的に砂地があったとしたら、そこは付属規則の例にある『救済を受けることができない「芝草を短く刈っていない区域の砂地」』に該当することになります。また、ご質問にあるような海岸近くのコースで砂地がある場合、そこがハザードとなっていなければ「スルーザグリーンの芝草を短く刈っていない区域の砂地」ということになり、たとえそこがスルーザグリーンで、付属規則の例にあるようなローカルルールが定められていた場合でも罰無しの救済の対象にはならない、ということになります。

Mr.golfbaka