Q:インプレーの球を動かしてリプレースしなかった時の罰打について 2014.09.20

例えば、スルーザグリーンやパッティンググリーンで、打つ気がなくボールを打って動かしてしまい、リプレースしないでプレーした場合、インプレーのボールを動かした罰一打と、元の位置にリプレースせず、そのままプレーした、誤所からのプレーでの、2打罰が加算され、合計3打罰になると思いますが、ご回答を拝見していますと、場合により3打罰にならず、2打罰になる事がよくあるようですが、この加算されたりされなかったりする事が何の要因かよく理解できないのですが、簡単に判断できる基準がありましたら教えてください。

tugichiyanさん

回答
ご質問ありがとうございます!
「誤所からのプレー」というのはゴルフをプレーされる方(特に競技に出られる方)は耳にする機会が非常に多いと思います。誤所からのプレーの罰打は2打なのですが、ご質問にあるようにインプレーの球を動かした後に計2打罰になる時と3打罰になる時があるのも事実で、この解釈は意外と紛らわしのですが、ゴルフをプレーする上で遭遇することも多いかと思いますので、今回のご質問は多くのゴルファーの方も参考にして頂ければと思います。
まず、インプレーの球を動かしてしまった場合ですが、1打罰でリプレースしなければならず、リプレースしないままプレーすると2打罰(計2打罰)となります。これは「誤所からのプレー」というより規則18-2の違反として捉えておくべきです。規則18-2ではインプレーの球を動かした場合「1打罰でリプレースしなければならない」としており、それに反してリプレースせずにプレーした場合は規則18-2の一般の罰という扱いになり2打罰となるのですが、規則18には以下のような文面があります。
球をリプレースしなければならないのにリプレースしなかったり、球の取り替えが許されないのに規則18に基づいて取り替えられた球をストロークしたときは、プレーヤーは規則18の違反に対して一般の罰を受けるが、この規則に基づく罰の追加はない。
つまり、リプレースせずにプレーして2打罰を受ける場合、最初に球を動かしたことによる1打罰は加算されず計2打罰になる、ということです。
一方、ウオーターハザードからの救済やアンプレヤブルの処置で間違った場所からプレーすると、3打罰として扱われます。これらのケースの場合、規則26-1・ウオーターハザードに入った球の救済規則28・アンプレヤブルの球の1打罰に規則20-7・誤所からのプレーの2打罰が加算されることになります。
紛らわしいのはプレーヤーが間違った認識のもとに処置していたような場合ですが、そのような場合、適用できる規則に従い罰打が課されることになります。以下にいくつか例を挙げてみます。

例1・プレーヤーの球がウオーターハザード内で橋のすぐ近くにあり、プレーヤーは動かせない障害物から救済を受けられると思いドロップしてプレーした。
ウオーターハザード内では動かせない障害物からの救済は適用されないので、このような場合、プレーヤーは規則26-1に基づいて処置し、誤った場所からプレーしたとみなされ、計3打罰になります。プレーする前に誤りに気付き、正しいウオーターハザードの救済の場所にドロップすれば規則26-1の1打罰のみとなります。また、プレーする前に誤りに気付き元の場所にリプレースした場合は規則18-2の1打罰となります。

例2・スルーザグリーンで動かせる障害物に寄りかかっていた球に対して動かせない障害物からの救済を受けてプレーした。
この場合、動かせない障害物からの救済は適用されず、動かしてはいけない球を動かしリプレースしなかったことにより規則18-2の2打罰が課されることになります。プレーする前に誤りに気付きリプレースすれば1打罰となります。

例3・カート道に球があったので救済を受けたが誤った場所にドロップしてプレーした。
この場合、球を拾い上げたことについては何ら罰はありませんが誤所からプレーしたことに対して2打罰が課せられます。プレーする前に誤りに気付き正しい場所にドロップすれば罰はありません。また、プレーする前に心変わりにより救済を受けないことにしてリプレースした場合は、動かせない障害物からの救済が適用されなくなるので、インプレーの球を動かしリプレースしたことになり規則18-2の1打罰が課されることになります。

Mr.golfbaka