Q:バンカーとスルーザグリーンの両方に跨ぐ修理地の扱い 2014.03.03

バンカー内の砂地に10cmの幅木に杭を打ち、スルーザグリーンの傾斜の土止めをしてある所へボールが入りました。そこには、その幅木を含め、傾斜地にも白線を引いてありました。白線内には砂地もあり、傾斜の土もありましたが、修理地扱いにし、白線外のバンカーの外の、ニアレストポイントでプレーしましたが問題はなかったでしょうか? 又、その幅木に白線が引いてない場合、救済は受けられるのでしょうか? 又、別の質問ですが、バンカーとスルーザグリーンの境界がわからないような場所での基準は何かあるのでしょうか?

つぎちゃんさん

回答
いつもご質問ありがとうございます!
白線を引いてあるということは、修理地として扱っているものと思いますが、その修理地がスルーザグリーンとして扱って良いかどうかはコースがどのように定めているかによります。もし『白線で囲まれた区域を修理地とする』といっただけの扱いなら、バンカー内で白線内の部分はバンカー内の修理地として扱わなければならない、と捉えるべきです。この場合、ニアレストポイントはバンカー内で決めなければならないので、つぎちゃんさんの処置は誤所からのプレーの違反となります(バンカー内でプレーすべきところをバンカー外からプレーしたことは重大な違反とみなされる可能性が高いです)。しかし、その修理地は『スルーザグリーンとして扱う』といった規定が設けられていた可能性も考えられます。どちらか分からない場合は第2の球(規則3-3)をプレーしていくべきだったかもしれません。
幅木に白線が引いていない場合ですが、ご質問のような目的で置かれている幅木は、動かせない障害物として扱って良いと思います。幅木はおそらく加工されたものでしょうし、使用目的からすると固定されているものと捉えることができるからです。この場合、幅木が球のライ、スイング・スタンス区域にかかる場合は救済を受けることができますが、幅木はバンカー内にあるので、罰無しでの救済は同バンカー内で処置することになります。1打罰でホールと球を結んだ後方延長線上で、そのバンカーの外にドロップする処置を選択することもできます。
規則25-1
バンカーとスルーザグリーンの境界についてですが、これは委員会が決めることであり、基準は特にありません。定義を参考にすると『地面から芝や土を取り払い、代わりに砂などを入れて作られた区域』となっていますが、バンカー内でも土が剥き出しになっていたり、逆に周りのスルーザグリーンの部分に砂がある場合もあります。そのため、コースはバンカーとスルーザグリーンの境界がはっきりと分かるように整備しておくべきなのです。

Mr.golfbaka