Q:研磨して溝がすり減ったドライバーはルール違反か? 2014.02.14

はじめまして、井上と申します。
現在2年ほど所有しているドライバーのフェースが傷だらけになっており、先日、フェースを耐水ペーパー粗さ600と、車ボディ用のコンパウンドを使用して磨きました。もともとフェースには溝とセンターに溝を模したラインが入っていたのですが、フェースが鏡面仕上げのようになって溝を模したラインも少し薄くなってしまいました。その後この行為がルール違反になるのか気になってしまいメールさせていただきました。このドライバーは気にいっており、ゴルフ場のクラブコンペ(競技?)にも参加しています。お忙しい所申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

井上亮さん

回答
ご質問ありがとうございます!
まず規則4-1では、以下のように定めています。
・通常の使用によりすり減ったものは規則に適合しているものとみなされる
・クラブの故意に改造された部分は新品として扱われ、改造された状態で規則に適合していなければならない

ここでいう規則とはクラブのデザインに関する規則のことです(付属規則2)。そしてドライバーに関しては、多くの場合、競技規定の中で「R&A発行の適合ドライバーヘッドリストに掲載されているものでなければならない」としています。
これらを踏まえると、手入れのために磨くことは『通常の使用』の範囲内と捉えることもできますが、度を超えて磨くと『故意に改造された部分』とみなされる可能性も考えられます。『故意に改造』とみなされたとしても恐らく付属規則2に違反することにはならないと思いますが、研磨してフェース面を薄くすると反発係数が高くなる場合がありますので、適合ドライバーヘッドリストのドライバーとはみなされない可能性が出てきます。そうなると、適合ドライバーヘッドリストに掲載されているものを使用することを定めている競技では使用できないことになります(違反して使用した場合は競技失格)。
というわけで、ここでは井上さんのクラブについて明確に判断することはできません。傷を直すための研磨程度なら大丈夫なような気もしますが、一応競技に出られる場合は事前に競技委員に確認しておくことをおすすめします。

Mr.golfbaka