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Q&A間違った方法でドロップした球を救済エリアの外からプレーした場合

いつも参考にしています。
規則14.3b(4)では「間違った方法でドロップした球が止まった場所からストロークを行った場合、その球を(1)救済エリアからプレーした場合は1罰打(誤所からのプレーはしていない場合)、しかし(2)救済エリアの外からプレーした、またはドロップしなければならないのにプレースした後にプレーした場合(どこからプレーしたかにかかわらず)、プレーヤーは一般の罰(2罰打)を受ける。」と記載されており、その内、(2)の部分について救済エリア外(ドロップしなければならないのにプレースした箇所が救済エリア外であった場合も含む。)からプレーした場合の質問です。

「救済エリア外」からのプレーについて、上述の規則の文面からは救済エリアから相当離れている箇所からプレーした場合でも一般の罰(2罰打)を受けるだけみたいになっています。そうすると、例えば間違った方法でのドロップやドロップしなければならないのにプレースした箇所が救済エリアから離れた打ち易い箇所やホールに近づいた箇所でプレーしても2罰打で済んで打ち終えてしまうように考えることも可能(極端な話ですが)なように思います。 公正の理念に基づき極端な行為は慎むべきであり、誤所の定義を踏まえ上述の救済エリア外からのプレーについては、誤所の考え方を取り入れて重大な違反(著しい利益を得る)があれば、再度、救済エリア内に正しい方法でドロップ(打ち直しも間違った方法でのドロップやドロップしなければならないのにプレースした場合は、罰は重複する?)して、救済エリアに内に止まった球を打ち直しすると考えて良かったのでしょうか。なお、打ち直しの場合は、誤所からのストロークと同じように元の球のストロークはカウントしないで2罰打のみで良かったと思いますが如何でしょうか。 よろしくお願いします。
ゴルフ好きの幸さん
ご質問ありがとうございます!
救済エリアの外なのだから誤所からのプレーとなるのは当然なのですが、規則書の文章だけでは誤所からのプレー扱いをしていないような感じになってしまっている箇所ですね。この部分については追加の詳説14.3b(4)/1が発表されていて、誤所からのプレーになることを明らかにしています。
R&Aのゴルフ規則アプリで英語原文には「Clarification → 14.3b(4)/1」に記載されています。
2026.06.23回答 Mr.golfbaka
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