Q&A救済を受けられないのに救済を受けてプレー
- いつもお世話になっております。
不可分な物で救済を受けられない樹木の添え木を動かせない障害物と勘違いして拾い上げ完全な救済のニアレストポイントにドロップして打ってしまいました。ドロップした場所は添え木が全く邪魔にならない場所で、誤所からの重大な違反と思われる場所でした。この場合、誤所からのプレーでそのままプレーを続けても良いものでしょうか。また、誤所からの重大な違反を避けるために元の球があったところからプレーする場合は元の球があった場所にリプレースでしょうか14.6に基づくドロップでしょうか。よろしくお願い致します。
あきちゃんさん
- ご質問ありがとうございます!
救済が認められない状況で、動かせない障害物からの救済のつもりで処置してプレーしてしまった場合、ペナルティエリア内の球であればペナルティエリアの救済をした扱いとしますが、ジェネラルエリアの場合でアンプレの意思も無かったのであれば、認められていない状況で球を拾い上げ、リプレースしなければならないところリプレースせずに誤所からプレーした、といった扱いになります(オフィシャルガイド:委員会の措置6C(8))。
誤所からのプレーの違反がある場合、「重大な違反」が無ければその球でプレーを続けなければなりませんし、「重大な違反」がある場合は訂正しなければストロークプレーでは失格となります。誤所からのプレーの重大な違反となるかどうかは、状況により委員会が裁定することですが、プレーヤーが「重大な違反」の可能性に気付いた場合、失格になることを防ぐために、誤所からプレーした球と訂正した球の2つの球をプレーしていくことができます。
ご質問のケースでは、誤って救済を受けて誤所からプレーした球と、球を拾い上げた場所に別の球をリプレースして(14.6ではなく9.4なのでドロップではない)誤りを訂正した球の2つの球をプレーしていくことになります。
どちらの球が採用されるかは重大な違反があったかどうかによりますが、規則9.4の流れで誤所からのプレーの罰を受ける場合、認められないのに拾い上げた1罰打は重複しない決まりがあるので、どちらにしても罰は誤所からのプレーの2罰打となります。
2025.01.08回答 Mr.golfbaka