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Q&AOB近くにある金網

球がペナルティエリア以外のコース上にある場合、金網等は「動かせない障害物」に該当するため、スタンスとスイングの物理的な障害となるときに無罰で救済を受けられるが、OBゾーンとの「境界物」として定められている金網等については、動かせない障害物とみなされないため救済は受けられないとなっておりますが、OB杭によってOBの境界が定められており、金網などがOBの境界と数十センチくらい離れていた場合も境界物とみなされるのでしょうか?

もう一つの質問は、球がペナルティエリア以外のコース上にある場合、OB領域にある障害物はコース上の障害物と同様に扱われ、取り除き、救済などの処置が行えるのでしょうか。お教えください。
naga3さん
ご質問ありがとうございます!
ゴルフ規則で言うところの「境界物」は、境界(OB)を定める物や示す物としています。日本のゴルフ場は大抵が白杭で定められていますが、海外では壁やフェンスなどで定める場合も多いようで、例えば、壁がOBを定め、その壁がOBであることを杭によって示す、といった使い方をします。ご質問のケースでは白杭でOBを定めているので、金網は境界物ではなく障害物(金網は簡単に動かないでしょうから動かせない障害物)ということになります。ですから、その金網がインバウンズ側にあれば、罰なしの救済の対象となります。OB側にある場合は罰なしの救済の対象となりません(規則16.1a(2))。
山岳コースなどで防球のための金網やネットなどがある場合、それらがOB杭の内側(インバウンズ側)にあれば、いわゆる「お助けネット」であり、そこに止まった球は罰なしの救済の対象となります。OB側に設置されている場合は、球が寄りかかっていればOBでしょうし、球がセーフでスイングが当たるような場合も救済の対象とはなりません。

動かせる障害物については、どこにあってもいつでも(動いている球に影響を与えるものは除く)取り除くことができます。例えば、OB近くに止まった球をプレーする時にOB区域にあるゴミなどがプレーの邪魔になる場合は取り除くことができます。
2024.02.08回答 Mr.golfbaka
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