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Q&A救済エリアを計測したドライバーを置いたままドロップ

いつも参考にさせて頂いております。ドロップに関する質問です。
 先日のラウンド中に起こったことです。同伴競技者が救済を受けるために、ニアレストポイントからドライバーで計測して救済エリアの範囲を決めました。通常はティー等を地面に刺しで救済エリアをマークして明確にするのですが、同伴競技者は救済エリアを明確にするために、計測したドライバーを地面に置いたままでドロップしました。そして、ドロップした球は救済エリアに止まりました。
 ドライバーを置いたままでドロップしたことに関しては、規則上問題とならないですか。これは規則8.1「そのプレーヤーが球をドロップまたはプレースすることになる救済エリア。」の改善にはならないですか?
 今回の場合、球はドライバーに当たらなかったのですが、もし当たって救済エリア内に止まった場合は、規則14.3d「動いている球の方向を故意に変えたり、止めたりするようにプレーヤーが故意に特定の場所に配置したり、またはそのままにしておいた用具、その他の物、人(プレーヤーと、そのプレーヤーのキャディーを含む)に当たる。」により一般の罰を受けますか?
 今回、同伴競技者がドライバーを置いたのは、救済範囲を明確にするためで、球を止める為に故意に置いたのではありません。
 詳説14.3c(1)/1 には、「その球は偶然にそのプレーヤーの足や用具(救済エリアをマークしていたティーなど)によって止められ、その救済エリアの中に止まった。罰はなく、そのプレーヤーは救済を受けることを完了したことになり、その球をあるがままにプレーしなければならない。」とあります。
 ティーとドライバーは大きさは違いますが、同じ目的で使用していたとすれば、罪ないとも考えてられます。
マエストロモトさん
ご質問ありがとうございます!
そうですね、単純に正しい救済エリアを示すためにドライバーを置いたままドロップしたのであれば、何も違反となることはありませんし、球が地面に落ちた後にドライバーに当たっても、救済エリア内に止まっていれば救済は完了したことになります。地面に落ちる前にドライバーに当たった場合はやり直しです(規則14.3b(2))。
もし、ドライバーを意図的に球がそこに球が当たって止まるように残して置いて当たったのであれば規則14.3dが該当することになるでしょう(今の規則では救済エリアに球が止まらなければ再ドロップすることになるので、そんなことをする必要はないと思いますが)。
2023.11.25回答 Mr.golfbaka
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