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Q&Aフェアウエイの長さかそれ以下に刈っていないジェネラルエリアの砂にくい込んだ、とは

ゴルフ規則16.3a地面にくい込んでいる球の救済が認められる場合の例外、球がフェアウェイの長さかそれ以下に刈っていないジェネラルエリアの一部の砂の中にくい込んでいる場合は救済が受けられないとは具体的にはどのような場所を指すのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
アキチャンさん
ご質問ありがとうございます!
この規則16.3a例外の部分は、おそらく海外に多いウエストエリア(バンカーではない砂地)を想定しての規則かと思います。この規則では、コース管理や競技委員会がコースのセットアップとして、「フェアウエイかそれより短く刈っている範囲」以外の場所で砂にくい込んだ球については16.3の救済はない、としている、と捉えれば良いと思います。
ジェネラルエリアで「フェアウエイかそれより短く刈っている範囲」は、一般的に、フェアウエイ、花道、カラーですから、それ以外の場所(ラフなど)で砂にくい込んだ球、例えばラフにある目砂にくい込んだ球は救済なし、ということになります。ラフの一部の区域が芝の生育が悪くフェアウエイより芝が短かったとしても、そこは「フェアウエイかそれより短く刈っている範囲」とはなりません。逆にフェアウエイの一部でコース管理作業が間に合わず芝が伸びている場所があったとしても、そこは「フェアウエイかそれより短く刈っている範囲」と捉えるべきでしょう。
2023.09.19回答 Mr.golfbaka
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