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Q&Aコース外の動かせない障害物から救済を受けてしまった場合

「コース外の動かせない障害物から救済を受けてしまった場合」の質問です。
 球がコース境界の鉄柵の近くに行った。球は鉄柵よりコース側にあったが、その鉄柵がストロークの障害になっていた。近くに白杭はなく鉄柵がコースの内側か外側か分からなかったが、動かせない障害物の救済(救済エリアに無罰でドロップ)を受けてプレーを進めた。
後で確認したところ、ローカルルールに「アウトオブバウンズは白杭 または鉄柵のコース側の地表レベルでで結んだコース側の縁によって定められる。」との記載があり、誤ってコース外の障害物からの救済けたことになった。
この場合の処置としては、球を動かしたことによる:1打罰、リプレースすべきところをドロップした:1打罰、誤所からのプレーの:2打罰で4打罰を受ける。しかし、これらの罪の間に介在する出来事(ストローク、罪を知る)がなかったので、その中で最大の罪(2打罰)を受けるで間違いはないのでしょうか。
マエストロモトさん
ご質問ありがとうございます!
そうですね。コース外の動かせない障害物は罰なしの救済の対象ではないので、球を拾い上げて良い理由もなく拾い上げたので規則9.4の1罰打を受け、リプレースしなければならないところリプレースせずに誤所からプレーしたので誤所からのプレーの違反となります。だいぶ前の規則からそうなのですが、プレーヤーが自分の球を動かしたりしてしまいリプレースしないで誤所からの違反の罰を受ける場合、拾い上げたことによる1罰打は重複せず合計2罰打を受けることになっています。現行の規則でもそれは変わらず規則9.4の末尾に記載されています。
2023.07.22回答 Mr.golfbaka
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