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Q&A臨時の動かせない障害物を通常の動かせない障害物として扱う

お世話になっております。
ローカルルールひな形 F-23について教えて頂きたです。
F-23をローカルルールの競技の条件を適用されている時、臨時の動かせない障害物を動かせない障害物の扱いとして救済を行ってしまうと、罰はつきますでしょうか?
また臨時の動かせない障害物に球が止まった場合、その球の位置が「中か?上か?下に?」止まってると判断する為の、明確は区分け方法はありますでしょうか?

宜しくお願いいたします!
ミラーさん
ご質問ありがとうございます!
「臨時の動かせない障害物」は、通常の「動かせない障害物」とは異なり、『介在』(球とホールの間にかかるような場合)の障害がある場合にも救済の対象となります。ローカルルールなので、内容はそのローカルルール次第な部分もあるのですが、オフィシャルガイドに掲載されているひな形F23をそのまま使用している場合、次の選択肢があります。

・物理的な障害がある場合は通常の動かせない障害物のように扱って救済を受ける
・F23に従い介在も含めた救済を受ける

F23に従って処置する場合、救済を終えた後は物理的な障害や介在する障害は無くなることになります。通常の動かせない障害物のように扱って処置する場合は、救済を受けた後で「介在」が残る可能性がありますが、その場合はもはやF23の救済を受けることはできなくなります。

中か上は良いと思いますが「下」というのがイメージしにくいかもしれませんね。臨時の動かせない障害物の場合、上空にあるものがプレーの線上にかかる場合も介在の障害があることになります。例えば、4~5m幅くらいで4本の足が四角形にあって、その上方にテレビカメラが設置されている場合、真下に球がある場合、実質的には障害が無いとしても、臨時の動かせない障害物の下にあるということになり、介在の障害が存在することになります。
また、介在を考えるときは、臨時の動かせない障害物を上空から見た平面のイメージで考えると良いかもしれません。そのイメージで見たときに球とホールの間に臨時の動かせない障害物があれば障害があることになります(厳密にはその障害物の外側に+1クラブの幅を持って考え、その範囲が球とホールの間にある場合)。
2023.06.21回答 Mr.golfbaka
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