rockpine

Q&A目土された部分に球がくいこむ

16.3a球が地面にくいこんでいる場合の図を参考に考えますが…
ジェネラルエリアの目土された部分に球がくいこんだ場合、目土された砂だけにくいこんでいるだけでは救済できなく、その目土の砂の下に元々の地面にくいこんでいないと救済できないと友人から教えて頂きましたがいかがでしょうか?
又、16.3a 例外ージェネラルエリアにくいこんだ球に対して救済が認められない場合:
・球がフェアウェイの長さかそれ以下に刈っていないジェネラルエリアの一部の砂の中にくいこんでいる場合。
とあるので、私は、フェアウェイかそれと同等かそれ以下に芝を刈られた区域だけ救済でき、ラフにある目土された場所の砂に球がくいこんでも救済の対象外と思っていましたが? だから、ラフは救済できないと…。
グリーンさん
ご質問ありがとうございます!
この規則を考えるとき、まず地面とは何か、砂は何なのか? といった疑問が生じます。先に私の個人的な感想を言わせて頂くと、砂も地面の一部として扱っていれば、この規則は簡単だったと思うわけです。
・・・が、現在の規則では砂は地面の一部として扱っていない、と捉えることができます。定義に「地面」が無いので、厳格に捉える必要もないのかもしれませんが、規則6.2の中で、『この規則に関して「地面」には~砂や他の自然の物質も含む』とあるからです。つまり、この規則6.2以外では砂は地面には含まれない、と捉えることができます。

次に、規則16.3「地面にくい込んでいる球」ですが、実は英語原文では「Embedded Ball」としか書いてありません。原文の規則の内容を見ても『ジェネラルエリアにくい込んだ球』といった内容になっています。そして、ご質問内容にある救済を受けることができない16.3a例外の文言です。

"球がフェアウエイの長さかそれ以下に刈っていないジェネラルエリアの一部の砂の中にくい込んでいる場合"

とあります。この例外があるので逆に捉えれば、この例外に該当しない『フェアウエイの長さかそれ以下に刈ってあるジェネラルエリアの一部の砂の中にくいこんでいる球』は救済の対象になる、ということになります。というわけで、フェアウエイや花道、カラーなどにあるディボット跡に目土された砂に球がくい込んだ場合は、基本的には救済の対象となります。

さらに、16.3a(2)の内容で、

"球の一部が地表面以下にある。"

といった条件がありますが、ここで言う地表面はディボット跡の削り取れられて低くなった場所ではなく削り取られる前の地面の高さで見るようなので、よほど山盛りの砂でなければ、目砂の砂にくい込んだ場合は救済の対象になる、と考えて良いと思います。
2023.06.04回答 Mr.golfbaka
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