rockpine

Q&Aアライメント目的でシールを貼る

クラブのクラウンにアライメント目的でシールを貼ることは違反になりますでしょうか。(パターを想定)
シールは用具規則の、外部付属物に該当すると思われますが、その1項で、識別の目的ではステッカーは認められてますが、その他の目的(アライメント)ではあってはならない、とあります。一方、同6項では、アライメント目的でも半恒久的であれば可、と読み取れます。そして、同3項で、半恒久的の定義が記載されてますが、シールも剥がすと、(剥がし方によりますが)再利用できない場合もあります。
ご教示の程、お願いします。
takeさん
ご質問ありがとうございます!
そうですね、半恒久的で、クラブヘッドに形状にも影響を及ぼさない程度の薄さのものなら、大丈夫ということになると思います。

以下用具規則より抜粋
”「半恒久的」とは 耐久性があり、簡単に取り除くことができないことを意味すると解釈されます。加えて、再利用可能であってはならず、および/または原則として一度剥がしたら壊れてしまうものでなければなりません。”

とありますので、普通の紙製のシールではダメでしょう。雨の中で何年使用しても変化せず、手で簡単に剥がせないようなものですね。例えば・・・は思いつきませんが。
2022.03.23回答 Mr.golfbaka
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