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Q&Aパターで測った1クラブレングスの範囲外に出て再ドロップ

いつもありがとうございます。 目的外グリーンからの救済を受ける際にパターを使って救済エリアを計り1回目のドロップで10cm程外に出たので再ドロップした場合、1クラブレングスは最も長いドライバーで測定するものだから1回目で救済は完了していると思います。この場合の罰則は、規則9.4bの球を拾い上げること、故意に球に触れること、球を動かす原因となったことに該当し1罰打が課せられると考えて良いでしょうか。再ドロップにより誤所からのプレーが適用されると考えるべきでしょうか。また、再ドロップにより球が止まった場所が1回目の場所よりもホールに近づいていた場合には罰が課せられるのでしょうか。
NISPAさん
ご質問ありがとうございます!
1クラブレングスを測る際にパターやショートアイアンなどを目安として使うことは問題ありませんが、パター以外の一番長いクラブ(ほとんどの場合はドライバー)との差が大きい場合、ご質問のケースのようにパターの長さより10cm程度外に出ても救済エリア内に止まっている場合も多いでしょう。正しく救済エリア内に止まっていれば、その球は正しくインプレーの状態であり、他に拾い上げて良い理由(例えば別の障害が生じている等)がない限り、拾い上げることはできません。その状況で拾い上げてしまった場合、お察しの通り、規則9.4が該当し1罰打を受けリプレースしなければなりません。しかし、それに気付かず再ドロップしてリプレースせずにプレーしてしまうわけですから誤所からのプレーの違反(2罰打)となります。この規則9.4の違反で誤所からプレーしてしまった場合、最初の1罰打は重複しないので合計で2罰打となります。
ホールに近づいたことについては、それが誤所からのプレーの重大な違反となるかどうか、といった点が考慮されます。例えば、残り150ヤードの場所で数十センチホールに近づいても重大な違反とはみなさないべきと思いますが、グリーン周りで5ヤードのアプローチが4ヤードになったら重大な違反とみなす可能性は高いでしょう。
2021.11.26回答 Mr.golfbaka
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