rockpine

Q&Aボールマーカーの規則について

いつも勉強させていただいております。
2020/3/22と2020/4/6のQ&Aにて紹介されていますが、プレー中にグリーン上でドライバー用のティーでマークしピックアップすることを見かけます。この場合、高さが明らかに1インチを超えておりボールマーカの規定違反かと思いました。また、同時に疑問に思ったのは、深く差し込めば1インチ以下にできるので使い方次第で違反かどうかも判定が変わるのかと思い、ゴルフ場に質問しましたが明確な回答が得られず、ゴルフ場の配慮でJGAから見解を入手していただきました。
添付参照ください。

これによると規則4.3aでいうアライメント機器の定義はボールマーカとして製造されたものに適用されるため、その他の物には適用されないということで、資料に記載の通りティー(長いもの)、鉛筆、定規は2インチを超えてもアライメント機器とされないとのことです。
個人的な印象ですが、そういう判断であれば定規、鉛筆だけでなくアライメントに使えそうなネームプレートやブローチ、ペンダント等何でもありのように解釈できますがいかがなものでしょうか。また、規則4.3aは何を制限しようとしているのでしょうか。
よろしくお願いします。
dehyan2003さん
ご質問ありがとうございます!
資料添付ありがとうございます(公開はできませんが)。そこに書いてあるように、用具規則パート6-7で扱う、アライメント機器として扱われる(従って使用すると違反となる)ボールマーカーは、ボールマーカーとして製造されたものだけが対象となっています。そのため、ご質問にあるように定規、鉛筆などは、この用具規則で言うところのアライメント機器には該当しません。ですが、何でもありというわけでもありません。例えば、プレーの方向を定めるために定規をボールマーカーとして使った場合、通常のゴルフのプレーでは必要のない定規を技術的な支援のために使用したわけですから、規則4.3aの違反になります。そのような方向を定める意図はなく、たまたまポケットに定規しかなかったから、それをボールマーカーとして使った、というのなら罰はないと思いますが。工事現場などで使用する水平器のような器具も同じです。決してボールマーカーとして作られてはいませんが、ゴルフで使用すれば4.3aの違反は間違いありません。あと、ボールマーカーの定義で「小さい用具」というのが、どの程度のものかにもよるかと思います。恐らく、ティーやコイン程度のものを意味していると思いますので、それを超えるあまりに大きいものは、もはやボールマーカーではない、とうことになるかもしれません。
2020.08.26回答 Mr.golfbaka
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