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Q&A後方線上の救済を受けドロップした球が落下地点に止まった場合

いつも正確な規則の解釈ありがとうございます。今回はドロップ時の救済エリアの基点についての考え方を教えて下さい。規則14.3cでは球は救済エリア内にドロップして、その救済エリア内に止まらなければならないとあります。基点を決めた場合、後方の半円の救済エリア線上に球が半分かかっている場合は救済エリア内とみなし、再ドロップは必要無しですよね。一方、救済エリア前方の(ほぼ)直線上に球が止まった場合、球がその線上にあり半分のみ救済エリアにかかっている場合は、基点より近づいていると解釈され再ドロップしなければならない と理解しております。
しかし、後方線上の救済(16.1c(2)、17.1d(2)、19.2b、19.3b)で、もし基点を決めずドロップした時は、その球が最初に地面に触れた所とホールとの等距離の基準線上に基点が決まります。この場合ドロップした球が、その場で止まった場合は、半円の救済エリアの前方の(ほぼ)直線上に球が止まったと考えられます。結果、球は半分はエリア内、半分はエリア外と考えるのが、普通だと思われます。したがって、ローカルルールE-12(ドロップした地点より1クラブレングス以内に前方に転がっても追加の罰はない)が採用されていない競技では、球がドロップしたその場所に止まった時は、常に14.3cの違反により、14.7a(誤所からのプレー)に基づく一般の罰が付くと考えますが、いかがでしょう?
規則書ラブさん
ご質問ありがとうございます!
これはまた凄い細かなところをついてきましたね。後方線上の救済で基点を決めすにドロップした場合、ご質問内容にあるように、基点は「球が最初に地面に触れた場所とホールから等距離にある基準線上」となります。落下した球が最初に地面に触れたその場所に止まった場合、基本的には基点からホールまでと等距離に球が止まったと考えて良いでしょうから、「基点より近づいていることにはならない」ということになり、そのままで良いかと思っていましたが、よくよく定義『救済エリア』の2018年12月追加の解釈を見ると、「球の一部が基点よりホールに近い所にある場合」に救済エリア内にあることにはならない、となっています。英語原文もそうなのですが、「球の一部」としていますので、ほぼ球の中心になるであろう基点より球の一部(半分)がホールに近づいて止まっていると考えることができる、というわけですね。
文言を厳密に捉えると規則書ラブさんの解釈で良いと思うのですが、ドロップした球が最初に地面に落ちたその場に止まった場合に再ドロップさせるのは少々違和感を感じます。というわけで要確認とさせて下さい。
2020.02.28回答 Mr.golfbaka
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