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Q&A球が止まらない場合「すべての障害からの完全な救済」はどこまで考慮するのか?

「すべての障害からの完全な救済」に関して教えてください。
16.1b ジェネラルエリアの球に対する救済
「異常なコース状態によるすべての障害からの完全な救済でなければならない。」とは、はあくまで『救済エリアの場所に関する制限』であると認識しています。14.3c(2) にあるように『すべての障害からの完全な救済となる救済エリア』にドロップを2回しても外れて、「2回目にドロップしたときにその球が最初に地面に触れた箇所」に2回プレースしてもその箇所に止まらない場合、規則14.2eに基づいて球が止まる最も近い箇所に球をプレースとなると思います。その場合には「14.2eで規定されている球を置く場所」は、既に完全な救済の条件は適用しなくていいと解釈して良いと思うのですがいかがでしょうか?
具体的には球がアスファルトのカート道に止まりましたが、『救済エリア』が急斜面で球が止まりません。しかし カート道と急斜面の間には30cm程度平らでライのいい場所があり、その地点は14.2eの規定に該当する場所です。しかしスタンスがカート道にかかります。この場合は新たに救済を受けても良いし 受けなくてもいいと思っていました。受けない方が木が邪魔にならず打ちやすかったので、そこから打とうとしたところ、競技委員から 「完全な救済でないので駄目」と注意を受けました。競技委員が言っていることが正しいとすると規則はどのように解釈されるのか教えてください。
好也厭離さん
ご質問ありがとうございます!
「止まらない球」について定めている規則14.2eを見る限りでは、完全な救済について何も言及していませんが、ドロップした球が救済エリア外に出た場合の規則14.3cでは、「~規則14.2b(2)と規則14.2eに基づく球をリプレースする手続きを使用して球をプレースすることにより救済を完了しなければならない」とあります。この文言の中で、規則14.2bと14.2eについてはその手順を使用するという意味で使われており、末尾の『救済を完了しなければならない』というのは、障害からの救済を受けなければならない、ということを意味しているものと思います。つまり、処置が終わった時に障害が残っていない場所でなければならない、ということです。この規則14.3c(2)の文言からすると、救済エリアの外に出る→再ドロップ→また外に出る→再ドロップ→プレース→止まらない→プレース→止まらない→止まるところを探す→プレース完了、で一つの救済処置が終わったことになります。規則の解釈14.3c(2)/1では、球が止まらない場合に救済エリアの外にプレースする可能性があることを示していますが、障害が残る場所であってはならない、と解釈して良いと思います。
2019.10.22回答 Mr.golfbaka
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