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Q&Aカート道からの救済を受けた後、スタンスがカート道にかかる状態でプレーした

障害物(カート道路)上に球があったため、救済を受けることにしました。基点を取り、正しい範囲にドロップしたのですが、そのカート道路に足がかかったまま気づかずに、プレーを再開してしまいました。この場合、ショット直後に気づいた時、また、ラウンド後スコアカード提出前に気づかされた(同伴競技者や巡回していた競技委員の指摘等)時には、どのような処置をすれば良いでしょうか?
Frecceさん
ご質問ありがとうございます!
異常なコース状態(カート道、修理地など)から罰なしの救済を受ける場合、ニアレストポイントとそこから1クラブレングスの救済エリアは、球のライだけでなくスイング区域やスタンスも“障害”(救済を受けようとしている異常なコース状態)がかからない場所とならなければなりません。救済を受けてドロップした球に対してアドレスした時、まだスタンスがかかる場合は、正しい救済エリアに止まっていることにはならず、そのままプレーすると誤所からのプレーの罰を受けることになります。このような場合、大抵は2罰打を受けそのままプレーしていくことになります。もし、誤所からのプレーによりかなり利益を得ている場合は重大な違反とみなされ、2罰打を受け正しい場所からプレーし直さなければなりません。例えば、バンカーからプレーすべきところをバンカー外からプレーしたり、1クラブレングスの救済エリアが深いラフなのに2クラブレングス離れたフェアウエイにドロップしたり等々、プレーヤーの利益が大きいと考えられる場合は重大な違反とみなされる可能性があります。
正しく救済を受けた後に状況が変わり、持つクラブやプレーの方向が変わったためにスタンスがかかるような場合は、そのままプレーしても良いですし、新たに救済を受けることができる、といった扱いになります。例えば、カート道に球があり、次に持つクラブはピッチングの予定であったので、ピッチングを持ってニアレストポイントを決め、正しく救済を受けた結果(その場所でピッチングを持って構えれば障害は残らない)、プレーの線に木の枝がかかるようになってしまったとします。そこでプレーヤーは木の枝の下からグリーンを狙おうと7番アイアンを持って構えたところ、スタンスが少しだけカート道にかかるようになってしまいました。このような場合、最初の状況からは正しく救済を受けているので、その救済については終わっており、その後で状況が変わったことにより新たに障害が発生したことになります。ですので、そのままプレーしても良いですし、新たに救済を受けることもできる、ということになります。
2019.10.08回答 Mr.golfbaka
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