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Q&A第三者によって誤所からのプレーの指摘があった場合

ゴルフクラブ競技において、競技委員でもなく、競技参加者でもない第三者(一般のプレイヤー)から、キャディマスター室に「OBで打ち直しのためにティーグラウンドに戻った際に、定められたコンペティションティーから打たず、通常のバックティーから打ち直ししていた」との指摘が電話で入り、競技委員が該当プレイヤーに確認した時に、本人は「はっきりとした記憶はないです」と申告(同伴競技者も離れた場所に居たために確証が取れず)した結果、その第三者の意見が採用されて誤所からのプレイ後、ホールアウトした事により、プレイヤーは失格となりました。競技委員会が最終的に下した裁定がその競技会における決定事項になるかもしれませんが、この裁定は正しいのでしょうか?
けんさん
ご質問ありがとうございます!
このような場合、委員会はあらゆる事を考慮して決定を下すべきかと思います。まずは、第三者による証言の信憑性が問われるべきで、そこに少しでも疑念があるなら、プレーヤーに対して「疑わしきは罰せず」の考え方で罰なしとすべきだと思います。第三者による証言が信頼できるものである場合、罰を付ける場合もあるかも知れませんが、ご質問のケースで誤所からのプレーをしたことが分かり罰を付ける場合、競技終了前に分かったのなら2打の罰とするのが妥当だったかもしれません。というのは、そのホールの1打目ではない球を間違ったティーイングエリアからプレーした場合は、誤所からのプレーの重大な違反がなければ2打罰でそのままプレーするのが基本だからです。競技終了後に発覚した場合は、プレーヤーが違反していたことに気づいていなかったのなら結果は変えずそのままとなります。違反していたことに気付いていおり誤所からのプレーの2打罰を加えていなかったのなら、過少申告で失格となります。
2019.06.21回答 Mr.golfbaka
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