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Q&A動かせない障害物の動かせる部分の扱い/ドロップエリア内に複数のエリアがある場合

動かせる障害物の定義の中で「しかし、動かせない障害物や不可分なものの動かせる部分が動かすことを意図して作られていない場合(例えば、石壁の一部から分離した石)にはこの規定は適用しない」とありますが、分離した石は動かせない障害物として救済を受けられるのでしょうか?
また、再ドロップの要件です。正しいドロップをして救済エリア外に球が止まった場合とあります。救済エリア内にコースエリアが複数あり正しくドロップしたときに、最初に触れたのと同じコースエリアの救済エリアに止まらなかったときも再ドロップとなり、そのドロップは2回目のドロップとカウントするのでしょうか?
御教示方、よろしくお願いいたします
雪国ゴルファーさん
ご質問ありがとうございます!
良くこの箇所にお気づきになりましたね。確かに、分離した石であれば、それ自体は動かせる障害物であるわけですし、それが石壁の一部かどうか判断するのが難しい場合もあるので、動かせない障害物として扱うのは難しい話です。規則書の文言だけを見ると「?」になってしまうところです。実は、この部分は言葉の問題で、「分離した」というのは、くっついていない状況であり、そこから離れたことを意味してはいないものと思います。とは言っても、「分離した」を最初に見ると誰もが離れた場所にあるイメージとなってしまうのも無理はありません。というわけで、この部分は「分離できる石」に訂正予定だそうです。
ドロップエリアに複数のコースエリアがある場合ですが、これは、お察しの通りカウントする再ドロップとなります。2回目にドロップした球がまたそのように転がった場合は2回目に最初に地面に落ちた場所にプレースとなります。アンプレヤブルやペナルティエリアの後方延長線上の救済とラテラル救済、あとはバンカー内の異常なコース状態で後方延長線上の救済を受ける場合に可能性があるわけですが、旧規則の再ドロップ要件で、「ハザードに転がり込んだ場合、ハザードから転がり出た場合」などありましたが、それが残っている感じで、新規則の文言では正直なところ分かりづらさがあります。イメージとしては、ドロップする前は、基点からホールに近づかない1クラブまたは2クラブの半円状の救済エリアがあり、ドロップして球が地面に落ちた瞬間にその場所と同じエリアだけに救済エリアが変化する、といった感じになるかと思います。
2019.02.28回答 Mr.golfbaka
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