ご質問ありがとうございます!
おっしゃる通りマナー的にNGだと思います。私の見解ですが、英語原文では「surface of the ground」となっていまして、地面の表面部分だけのことを言っているものと思います。確かに、この規則ではティーイングエリア内の地面にクラブや足で窪みを作ることを認めているのですが、地面の表面部分だけとなると、イメージ的には足で踏んだりクラブでトントンと叩いたりして凹みを作る程度のことをさしているのではないでしょうか。あと、ローラデービスのように盛り土を作ってティーアップすることも引き続き認められているものと思いますが、どの程度までやっていいのか、と聞かれると、規則書では程度については書いていないため難しいところです。というわけで、「地面の表面」とは言えないくらい掘ったりしたら規則6.2b(3)には該当しないため規則8.1aの違反になる、といったところかと思います。